2019年2月8日(金) 禁固1年2月 執行猶予3年
 昨日宇都宮地方裁判所で「過失運転致死」の公判が行われ、被告側は全面的に起訴事実を受け入れ、深く反省しているということで、以下のような判決がでた。
判決:禁固 1年2月、執行猶予 3年
 検察側の求刑は 禁固 1年2月。相手方が控訴することはまずないだろう。たとえ過失であったとしても人ひとりの命を奪ってこんな程度の刑罰なのが現実だ。しかも重い方だ。
 運転過失致死罪の多くが起訴猶予や単なる罰金(略式命令請求)ですまされている現実のなかで、執行猶予付きとはいえ実刑判決がでたことにほっとした。


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