向こう3年間遺族年金支給停止! | |
妻の事故死の損害保険金が裁判所の調停によって和解成立となり、やっと支払われたと思ったら、つい最近年金事務所から今後3年間は遺族年金を支給停止とする通知が届いた。妻の死後、自分のわずかな年金とそれを上回る額の妻の遺族年金でなんとかかろうじて最低限の収入が確保できていたのだが、この措置のため向こう3年間は、預金と損害賠償金を食いつぶして、生活を極端に切り詰めなくてはならなくなった。 国民年金法、厚生年金法には、第三者に対する損害賠償請求権と年金受給権が同一の事由によって生じた場合には、年金の支給を停止する旨の規定がある。妻の交通事故死に関する損害賠償請求権と遺族年金受給権が同一の交通事故から発生しているので、年金の支給が停止されるという。
妻の生前は紅葉最盛期には川俣や湯西川方面、群馬県の谷川岳、福島県の安達太良山などにドライブと定宿の温泉に行くのが常だった。二人の年金で生活していたからこそできたドライブだが、妻の死後はそんな贅沢はできなくなっていた。 |
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