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2018年6月20日(水) 戸籍謄本ではなく除籍謄本だった
 カミコン(連れ合い)の事故死に伴って、彼女名義の預貯金がすべて凍結されてしまい、これを解除するには遺産相続と同じ手続きが必要になった(雑記2018.6.16)。必要な書類を整えるのに最大の難関は「亡くなった者の出生から死亡まですべての戸籍謄本」を揃えることだ。
 これまで転居・転勤の都度その地に本籍を移してきたので、必要な戸籍謄本は10数件に及ぶことがわかったが、過去の住所などいちいち覚えていない。

 前居住市町村から戸籍謄本を取り寄せると、そこにはその前に戸籍のあった市町村が記載されている。これを次々にたどってカミコンの出生までを探索して書類を取り寄せなくてはならない。気が遠くなるような話だが、これがすべて整わないことには、凍結された預貯金口座が解除されない。つまり生活費が全く降ろせないことになる(同2018.6.16)。

 先日、前居住地いわき市に請求書と定額小為替、返信用封筒などを簡易書留で郵送した。請求書類を「戸籍謄本」としてしまった。ところが、転籍後には「除籍謄本」はあっても「戸籍謄本」はない。したがって、請求書類を「除籍謄本」とせねばならなかった。市役所から電話がかかってきて初めて気づいた。

 では、除籍謄本に変更してくださいといえばすむかというと、窓口に直接出向いて請求するのならば可能だが、郵送ではそれはできない。というのは戸籍謄本の発行手数料は全国共通で450円/1通だが、除籍謄本では750円/1通と300円も高くなる。つまり3部の謄本が必要なら900円不足ということになる。したがってあと900円を追加送金しなくてはならない。おまけに市町村によっては除籍謄本の発行には戸籍謄本のそれよりも面倒で時間がかかるという。

 先の雑記(2018.6.16)に戸籍請求の経費を「一ヵ所あたり2,500〜3,000円以上」と書いたが、これは3,400〜3.900円ほどとなり、すべての書類が揃うまでには25〜30週ではなく、30〜35週つまり8〜9ヶ月に及ぶことになる。高が知れた預貯金残高だが、二人分の年金を合算してもそれだけではとても生活をしていくことはできず、毎月預貯金から降ろしてやってきた。

 ただでさえ悲しみで心にポッカリ穴があいてしまった上に、日々の生活費まで8〜9か月先にならないと降ろせないとは。とんだところに思いがけない落とし穴があった。